都市再生特別措置法施行規則

(平成十四年五月三十一日国土交通省令第66号)

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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第23号


 都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第20条第1項及び第2項第7号、第23条、第24条第1項、第29条第3項、第37条第2項、第42条並びに第43条第1項の規定に基づき、 都市再生特別措置法施行規則を次のように定める。

(民間都市再生事業計画の認定の申請)
第1条  都市再生特別措置法(以下「法」という。)第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
 都市再生事業の工程表
 都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要
 縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権の取得若しくは設定をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図
 申請者が事業区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
 申請者が法人である場合においては、登記簿謄本、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
 都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
十一  都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
十二  都市再生特別措置法施行(平成十四年政令第190号)令第2条第1項ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書
十三  前各号に掲げるもののほか、法第21条第1項に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

(計画の記載事項)
第2条  法第20条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 都市再生事業の名称及び目的
 当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
 建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

(民間都市再生事業計画の公表)
第3条  法第23条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 都市再生事業の名称及び目的
 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要

(法第24条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第4条  法第24条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 工事着手の時期及び事業施行期間の六月以内の変更
 前2号に掲げるもののほか、都市再生事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更

第5条  法第29条第1項第2号ホの国土交通省令で定める方法は、同号イからニまでに掲げる方法により同号の業務を行う法人に対して出資し、又はその業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることとする。

(法第29条第3項の国土交通省令で定める基準)
第6条  法第29条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務に係るものは第1号から第3号まで、同項第2号及び第3号に掲げる業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
 法第29条第1項第1号の規定による貸付金(次号及び第3号において「民間都市機構の貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によること。
 民間都市機構の貸付金の貸付けを受けた者が貸付けの条件に違反した場合には、必要に応じて償還期間の繰り上げを行うこと。
 民間都市機構の貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保の提供、保証人の保証その他の債権保全のため必要な措置を求めること。
 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。

(都市計画の決定等の提案)
第7条  法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
 都市計画の素案
 別記様式第二による都市再生事業に関する計画書
 都市再生事業に関する次に掲げる図書
 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図
 縮尺を表示した建築する建築物の二面以上の立面図
 法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類
 法第37条第2項第3号に定めるところにより環境影響評価法(平成九年法律第81号)第27条に規定する公告を行ったことを証する書類

(都市再生事業に係る認可等の申請)
第8条  法第42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に前条第2号及び第3号に掲げる図書(法第42条第1号に掲げる認可又は認定の申請を行おうとする場合にあっては、前条第2号に掲げる図書)を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一 (第1条関係)
様式第二 (第6条、第7条関係)
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