都市再開発法施行令
(昭和四十四年八月二十六日政令第232号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
内閣は、都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第1条の3)
第1章の2 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画(第1条の4―第1条の6)
第1章の3 市街地再開発促進区域(第1条の7)
第2章 施行者
第1節 総則(第2条―第4条)
第2節 個人施行者(第4条の2)
第3節 市街地再開発組合(第5条―第22条)
第4節 再開発会社(第22条の2・第22条の3)
第5節 地方公共団体及び都市基盤整備公団等(第22条の4・第22条の5)
第3章 第一種市街地再開発事業(第23条―第46条)
第3章の2 第二種市街地再開発事業(第46条の2―第46条の14)
第3章の3 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則(第46条の15・第46条の16)
第3章の4 再開発事業の計画の認定(第46条の17・第46条の18)
第4章 雑則(第47条―第54条)
附則
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