都市再開発法施行規則
(昭和四十四年十一月二十六日建設省令第54号)
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最終改正:平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号
都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第232号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
都市再開発法施行規則を次のように定める。
(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)
第1条
都市再開発法(以下「法」という。)第7条の2第3項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。
一
要請しようとする者が一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
二
法第7条の2第3項の同意を得たことを証する書類
(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)
第1条の2
市町村長は、法第7条の3第2項の公告をしようとするときは、法第7条の2第3項に規定する単位整備区の区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)並びに当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は法第7条の3第3項の規定による借地権の種類及び内容の申告を行うべき旨を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(施行要請に関する借地権の申告手続)
第1条の3
法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2
前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一
借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
二
借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
3
市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
第1条の4
法第7条の4第1項の許可の申請は、別記様式第一の二の建築許可申請書を提出してするものとする。
2
前項の建築許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
二
二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第1条の5
法第7条の6第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
一
当該市街地再開発促進区域の名称
二
土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
三
当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2
前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
(個人施行に関する認可申請手続)
第1条の6
法第7条の9第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
第1条の7
法第7条の9第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類
二
法第7条の12の同意を得たことを証する書類
三
認可を申請しようとする者が法第7条の13第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
2
法第7条の16第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする個人施行者が法第7条の16第2項において準用する法第7条の12の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする個人施行者が法第7条の16第2項において準用する法第7条の13第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三
認可を申請しようとする個人施行者が法第7条の16第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第7条の20第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
(規準又は規約の記載事項)
第1条の8
法第7条の10第10号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
審査委員に関する事項
二
会計に関する事項
(個人施行に関する公告事項)
第1条の9
法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
第一種市街地再開発事業の名称
二
事務所の所在地
三
施行認可の年月日
四
施行者の住所
五
事業年度
六
公告の方法
七
権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
四
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3
法第7条の17第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
法第7条の17第4項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4
法第7条の17第7項の規定による届出を受理した場合における同条第8項の国土交通省令で定める事項は、第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5
法第7条の20第2項において準用する法第7条の15第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
第一種市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日
二
第一種市街地再開発事業の終了の認可の年月日
(施行者の変動の届出)
第1条の10
法第7条の17第7項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
(定款の記載事項)
第1条の11
法第9条第12号の国土交通省令で定める事項については、第1条の8の規定を準用する。
(組合施行に関する認可申請手続)
第2条
法第11条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
2
法第11条第2項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
第3条
法第11条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類
二
法第12条第1項において準用する法第7条の12の同意を得たことを証する書類
三
法第13条の規定により公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類
四
法第14条第1項の同意を得たことを証する書類
2
法第11条第2項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第11条第3項の認可を申請しようとする市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第1項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
4
法第38条第1項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第38条第2項において準用する法第7条の12の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三
認可を申請しようとする組合が法第38条第2項において準用する法第14条第1項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四
認可を申請しようとする組合が法第38条第2項において準用する法第7条の16第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5
法第45条第4項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第45条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第4条
法第7条の11第1項(法第12条第1項、法第50条の6、法第53条第4項及び法第58条第3項において準用する場合を含む。以下この条から第8条までにおいて同じ。)又は法第12条第2項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2
前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計の概要に関する図書)
第5条
法第7条の11第1項の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
施設建築物の設計の概要
二
施設建築敷地の設計の概要
三
公共施設の設計の概要
四
住宅建設の目標が定められた場合においては、市街地再開発事業により建設する住宅の概要
3
第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
|
図面の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
|
施設建築物 |
各階平面図 |
五百分の一以上 |
方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置 |
|
二面以上の断面図 |
五百分の一以上 |
施設建築物、床及び各階の天井の高さ |
|
施設建築敷地 |
平面図 |
五百分の一以上 |
方位、施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
|
公共施設 |
平面図 |
五百分の一以上 |
方位並びに公共施設の位置及び形状 |
|
二面以上の断面図 |
五百分の一以上 |
公共施設の構造及び現在の地盤面 |
(資金計画書)
第6条
法第7条の11第1項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(設計の概要の設定に関する基準)
第7条
法第7条の11第1項の設計の概要の設定に関する同条第3項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。
二
設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。
三
設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
四
施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。
五
施設建築物の構造は、施設建築物の規模及び各階の用途に応じた施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。
六
施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。
七
施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。
八
施設建築敷地内の通路は、施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。
九
設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。
十
施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。
(資金計画に関する基準)
第8条
法第7条の11第1項の資金計画に関する同条第3項の技術的基準は、次に掲げるものとする。
一
資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
二
資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
(市街地再開発事業の施行の方針)
第8条の2
法第12条第2項の市街地再開発事業の施行の方針においては、当該市街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び法第11条第3項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。
(組合の施行地区予定地の公告)
第9条
市町村長は、法第15条第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(組合施行に関する借地権の申告手続)
第10条
法第15条第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2
第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
(組合施行に関する公告事項)
第11条
法第19条第1項の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項の認可に係る公告にあつては第1号から第5号まで、同条第3項の認可に係る公告にあつては第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
二
設立認可の年月日
三
事業年度
四
公告の方法
五
権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
六
事業計画の認可の年月日
2
法第19条第2項の国土交通省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
3
法第38条第2項において準用する法第19条第1項又は第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
二
組合の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
五
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可の年月日
第12条
削除
第13条
削除
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第14条
都市再開発法施行令(以下「令」という。)第4条第1項第5号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
二
施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
三
公共施設の構造の変更
(組合員名簿の記載事項)
第15条
令第7条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
令第5条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
組合員名簿の作成又は変更の年月日
(決算報告書)
第16条
法第49条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
一
組合の解散の時における財産及び債務の明細
二
債権の取立及び債務の弁済の経緯
三
残余財産の処分の明細
(再開発会社施行に関する認可申請手続)
第16条の2
法第50条の2第1項の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)
第16条の3
法第50条の2第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款の写し
二
株主名簿又は社員名簿の写し
三
法第2条の2第3項第4号前段の要件を満たしていることを証する書類
四
法第50条の6において準用する法第7条の12の同意を得たことを証する書類
五
法第50条の4第1項の同意を得たことを証する書類
2
法第50条の9第1項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款の写し
二
株主名簿又は社員名簿の写し
三
法第2条の2第3項第4号前段の要件を満たしていることを証する書類
四
認可を申請しようとする再開発会社が法第50条の9第2項において準用する法第7条の12の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
五
法第50条の9第2項において準用する法第50条の4第1項の同意を得たことを証する書類
六
認可を申請しようとする再開発会社が法第50条の9第2項において準用する法第7条の16第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第50条の12第1項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継する会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受ける会社若しくは市街地再開発事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
二
合併会社等に係る株主名簿又は社員名簿の写し
三
法第2条の2第3項第4号前段の要件を満たしていることを証する書類
四
合併若しくは分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
五
合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し
4
法第50条の15第1項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
(規準の記載事項)
第16条の4
法第50条の3第1項第9号の国土交通省令で定める事項については、第1条の8の規定を準用する。
(再開発会社の施行地区予定地の公告)
第16条の5
市町村長は、法第50条の5第2項(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第2項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(再開発会社施行に関する借地権の申告手続)
第16条の6
法第50条の5第2項(法第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2
第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項に規定する申告について準用する。
(再開発会社施行に関する公告事項)
第16条の7
法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
二
施行認可の年月日
三
事業年度
四
公告の方法
五
権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2
法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び施行認可の年月日
二
再開発会社の名称、市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
四
規準又は事業計画の変更の認可の年月日
3
法第50条の12第2項において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び施行認可の年月日
二
再開発会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
4
法第50条の15第2項において準用する法第50条の8第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行認可の年月日
二
市街地再開発事業の終了の認可の年月日
(地方公共団体施行及び公団等施行に関する認可申請手続)
第17条
地方公共団体は、法第51条第1項後段(法第56条において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
一
市街地再開発事業の種類
二
施行者の名称及び事業施行期間
三
資金計画
四
市街地再開発事業の範囲
五
事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
2
都市基盤整備公団、地域振興整備公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び地方住宅供給公社(以下「公団等」と総称する。)は、法第58条第1項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3
前2項の認可申請書には、法第53条第4項(法第56条において準用する場合を含む。)又は法第58条第3項及び第4項において準用する法第7条の12の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
(地方公共団体施行に関する公告事項)
第18条
法第54条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行者の名称
二
事務所の所在地
三
事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日
四
権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2
法第56条において準用する法第54条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日
二
市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区、施行者の名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
四
事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日
(公団等施行に関する公告事項)
第19条
法第58条第3項において準用する法第19条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行者の名称
二
事務所の所在地
三
施行規程及び事業計画の認可の年月日
四
権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2
法第58条第4項において準用する法第19条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
二
市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
四
施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第20条
令第23条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(測量標識)
第21条
法第64条第1項(法第118条の29において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。
(第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)
第22条
法第67条の第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責に帰すことができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
一
会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
二
会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
三
会合には、都道府県の吏員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長又は吏員の立会いを求めること。
(土地調書及び物件調書の様式)
第23条
法第68条第2項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第37条第4項の規定による土地調書の様式は、別記様式第三とし、物件調書の様式は、別記様式第四とする。
(権利処分承認申請手続)
第24条
法第70条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2
前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添附しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第25条
法第71条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第六の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書面も添附しなければならない。
2
法第71条第3項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第七の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。
3
法第71条第5項又は第6項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第八の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様式第九の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第26条
法第72条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第4項において準用する同条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
一
法第83条第2項又は同条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
二
法第84条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
三
認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第72条第2項において準用する法第7条の13第1項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類
四
認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類
五
認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第72条第3項において準用する法第50条の4第1項の同意を得たことを証する書類
六
法第110条の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第68条第1項の土地調書及び物件調書並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
七
法第73条第2項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類
八
法第78条第2項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
(権利変換計画に定めるべき事項)
第27条
法第73条第1項第18号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
一個の施設建築敷地の価額の概算額及び当該施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額
二
法第88条第1項ただし書の地代の概算額及び法第91条第1項の補償金(利息相当額を含む。)の支払い期日及び支払い方法
(権利変換計画に関する図書)
第28条
法第73条第1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の配置設計図は、第5条第3項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの並びに同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの及び同表に掲げる公共施設の平面図とする。
3
法第73条第1項第2号から第18号までに掲げる事項並びに法第109条の2第6項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第110条又は法第111条の場合においては、別記様式第十一又は別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(管理事務費の算出方法)
第29条
令第29条第1項の管理事務費の年額は、令第28条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(令第30条第1項の償却額を算出する場合における償却方法等)
第30条
令第30条第1項の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
2
令第30条第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
3
令第30条第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、第1項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、第1項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
令第30条第1項の地代に相当する額は、令第29条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第111条の場合における令第30条第1項の地代に相当する額は、令第28条第1項の合計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並びに施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第28条第1項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。
5
法第111条の場合及び法第109条の2第2項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第43条の3に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。
6
令第30条第1項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第263条の2の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が公団等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において公団等が定める数値を乗じて得た額とする。
7
令第30条第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)の年額を合計した額に百分の二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(価額についての裁決申請書の様式)
第31条
法第85条第3項において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(権利変換計画の公告事項等)
第32条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
第一種市街地再開発事業の名称
二
施行者の氏名又は名称
三
事務所の所在地
四
権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
五
権利変換期日
六
権利変換計画の認可を受けた年月日
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日
二
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について令第25条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第86条第1項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(権利変換期日等の通知)
第32条の2
法第86条の2の規定による通知は、別記様式第十三の二により行うものとする。
2
法第86条の2の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。
(配当機関への通知)
第32条の3
令第34条第2項の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては第32条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第25条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第32条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とする。
(補償金等払渡通知書等の様式)
第33条
令第35条の補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第十四とし、同条の権利喪失通知書の様式は、別記様式第十五とする。
(令第38条第3項の規定による通知の手続)
第34条
法第94条第5項の規定による通知をした施行者は、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第1項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第38条第3項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
(特定建築者の公募)
第34条の2
法第99条の3第1項(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段により、個人施行者、組合、再開発会社又は公団等にあつては掲示によつて行うものとする。
2
施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
(特定施設建築物の建築計画の内容)
第34条の3
法第99条の4(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき建築計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
設計の概要
二
資金計画
三
工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
四
その他施行者が必要と認める事項
2
前項第1号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
3
前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定施設建築物の設計の概要
二
特定施設建築物の敷地の設計の概要
4
第2項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
|
図面の種類 |
|
縮尺 |
明示すべき事項 |
|
特定施設建築物 |
各階平面図 |
五百分の一以上 |
方位、用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置 |
|
二面以上の断面図 |
五百分の一以上 |
特定施設建築物、床及び各階の天井の高さ |
|
二面以上の立面図 |
五百分の一以上 |
開口部の位置 |
|
特定施設建築物の敷地 |
平面図 |
五百分の一以上 |
方位、特定施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
5
第1項第2号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)
第34条の4
法第99条の4(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき管理処分に関する計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種
二
特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の管理処分の方法
三
特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部を賃貸しする場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額
四
その他施行者が必要と認める事項
(借家条件の裁定手続)
第35条
法第102条第2項(法第118条の22第2項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2
施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。
3
裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。
4
施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
(標準家賃の額の確定の補正方法)
第36条
令第41条第2項の標準家賃の額の補正は、令第30条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行なうものとする。
(法第108条第1項第5号の国土交通省令で定める場合)
第36条の2
法第108条第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
一
地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
二
前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの
(事業代行開始の公告事項)
第37条
法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。
(譲受け希望の申出等の方法)
第37条の2
法第118条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十七の譲受け希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
2
法第118条の2第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十八の賃借り希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3
法第118条の5第1項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第十九の譲受け希望申出撤回書又は別記様式第二十の賃借り希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)
第37条の3
法第118条の6第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
一
法第118条の10において準用する法第83条第2項又は法第118条の10において準用する法第83条第5項において準用する同条第2項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類
二
法第118条の10において準用する法第84条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
三
認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第118条の6第2項の同意を得たことを証する書類
四
法第118条の25の2の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第1項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第118条の18又は法第118条の25の2第2項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類
五
法第118条の10において準用する法第73条第2項本文の規定によらないで管理処分計画を定めようとするときは、同項第1号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類
(管理処分計画に定めるべき事項)
第37条の4
法第118条の7第1項第11号の国土交通省令で定める事項は、法第118条の10において準用する法第79条第3項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物とする。
(管理処分計画に関する図書)
第37条の5
法第118条の7第1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の配置設計図は、第5条第3項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの、同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる公共施設の平面図とする。
3
法第118条の7第1項第2号から第11号までに掲げる事項並びに法第118条の25第2項において準用する法第109条の2第6項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第118条の25の2の場合においては、別記様式第二十一の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。
(管理処分計画の公告事項等)
第37条の6
施行者は、管理処分計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
第二種市街地再開発事業の名称
二
施行者の名称
三
事務所の所在地
四
管理処分計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
五
管理処分計画の認可を受けた年月日
2
施行者は、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画について令第46条の2各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項各号に掲げる事項
二
管理処分計画の変更の認可を受けた年月日又は管理処分計画について令第46条の2各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第118条の10において準用する法第86条第1項の規定により通知すべき事項は、管理処分計画の認可を受けたときにあつては第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画につき令第46条の2各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第1項第1号から第4号まで及び前項第2号に掲げる事項並びに管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(譲受け権の譲渡等の通知)
第37条の7
法第118条の16の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第二十二の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第二十三の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。
(法第118条の13第1項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)
第37条の8
法第118条の19第2項の規定による届出は、別記様式第二十四の合意成立届出書を施行者に提出してしなければならない。
(令第47条の2の国土交通省令で定める人数)
第37条の9
令第47条の2の国土交通省令で定める人数は、第一種市街地再開発事業の施行の認可の際、当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が四人である場合にあつては三人、宅地の所有者等が三人である場合にあつては六人、宅地の所有者等が二人である場合にあつては九人とする。
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
第37条の9の2
法第118条の31第1項及び第2項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第1条の7第1項第1号、第3条第1項第1号 |
宅地 |
宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
|
第9条、第16条の5 |
区域 |
区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
|
第25条第1項、第37条の2第1項、第37条の9 |
内の宅地 |
内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
|
第25条第1項、第37条の2第1項 |
施行地区内の土地に権原に基づき |
権原に基づき施行地区内の |
|
第25条第1項 |
建築物 |
建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) |
|
第25条第2項、第36条、第37条の2第1項及び第2項 |
建築物 |
建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
|
第26条第5項 |
土地又は物件 |
土地(特定仮換地を除き、特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) |
|
第27条第1号 |
一個の |
一個の施設建築物に係る |
|
第27条第1号、第29条、第37条の3第3号 |
施設建築敷地 |
施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) |
|
第30条第4項 |
施設建築敷地の共有持分 |
施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の共有持分 |
|
第37条の4 |
施設地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物 |
有する施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) |
(再開発事業計画の認定の申請)
第37条の10
法第129条の2第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
|
図書の種類 |
|
明示すべき事項 |
|
付近見取図 |
|
方位、道路及び目標となる地物並びに再開発事業を実施する土地の区域(以下「再開発事業区域」という。) |
|
配置図 |
再開発事業区域内にある建築物 |
縮尺、方位、再開発事業区域、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置 |
|
建築する建築物 |
縮尺、方位、再開発事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び再開発事業区域内に整備する公共施設の配置 |
|
建築する建築物の各階平面図 |
|
縮尺、方位及び間取 |
|
建築する建築物の二面以上の立面図 |
|
縮尺 |
|
同意証書等 |
|
法第129条の2第2項に規定する同意を得たことを証する書類及び同項に規定する協議の経過を示す書面 |
|
|
法第129条の2第3項に規定する同意を得たことを証する書類 |
(計画の記載事項)
第37条の11
法第129条の2第5項第7号の国土交通省令で定める事項は、再開発事業区域の面積及び再開発事業区域内の土地の権利関係とする。
(法第129条の3第2号ロの国土交通省令で定める規模等)
第37条の12
法第129条の3第2号ロの国土交通省令で定める規模は、二百平方メートルとする。
2
法第129条の3第2号ハの国土交通省令で定める割合は、三分の一とする。
3
法第129条の3第2号ニの建ぺい率の限度が定められている場合における当該限度から減じる数値として国土交通省令で定める数値は、十分の一とする。
4
法第129条の3第2号ニの建ぺい率の限度が定められていない場合における国土交通省令で定める数値は、十分の九とする。
(法第129条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第37条の13
法第129条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の六月以内の変更とする。
(事務所備付け簿書)
第38条
法第134条の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
規準、規約、定款又は施行規程
二
事業計画又は事業基本方針
三
配置設計図
四
権利変換計画書又は管理処分計画書
五
土地調書及び物件調書
六
市街地再開発事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
七
組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
八
再開発会社にあつては、株主名簿又は社員名簿、株主総会又は社員総会の議事録、営業報告書、貸借対照表及び損益計算書
九
法第79条第2項(法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第84条第1項(同条第2項(法第118条の10において準用する場合を含む。)及び法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第97条第3項後段及び法第102条第2項(法第118条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類
(公告の方法等)
第39条
法第7条の5第2項、法第7条の15第1項(法第7条の16第2項及び法第7条の20第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の17第8項、法第19条第1項(法第38条第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第2項、法第45条第6項、法第50条の8第1項(法第50条の9第2項、法第50条の12第2項及び法第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、法第54条第1項(法第56条において準用する場合を含む。)、法第66条第5項、法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)、法第100条、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の17、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第7条の15第1項、法第19条第1項(法第58条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、法第50条の8第1項又は法第54条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第4条第1項の施行地区区域図によつて表示した施行地区を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の公告、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項並びに法第56条において準用する法第54条第1項の公告をした場合も、同様とする。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第7条の16第2項において準用する法第7条の15第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第38条第2項において準用する法第19条第1項及び第2項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)、法第50条の9第2項において準用する法第50条の8第1項(前項後段に掲げるものを除く。)、法第58条第4項において準用する法第19条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)又は法第56条において準用する法第54条第1項の公告(前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
4
施行者は、法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)の公告をしたときは、その公告の内容及び第28条第1項又は第37条の5第1項の配置設計図によつて表示した配置設計を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画又は管理処分計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第86条第1項(法第118条の10において準用する場合を含む。)の公告をしたときにおいては、第28条第1項又は第37条の5第1項の配置設計図によつて表示した配置設計の掲示を要しない。
5
都道府県知事、施行者又は事業代行者は、法第7条の5第2項、法第7条の17第8項、法第50条の12第2項において準用する法第50条の8第1項、法第66条第5項、法第100条、法第113条(法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第117条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、法第118条の17、法第118条の20第1項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告をしたときは、その公告の内容を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
(権限の委任)
第40条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第124条第1項並びに第126条第1項及び第2項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する必要があると認め、及び同条第7項の規定により自動車専用道路の新設又は改築が著しく困難であると認めること。
二
法第58条第1項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第16条第1項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、同条第2項の規定による意見書を受理し、並びに同条第3項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第58条第3項において準用する法第19条第1項の規定により図書を送付すること(都市基盤整備公団、地域振興整備公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が施行する市街地再開発事業(以下この条において「公団施行事業」という。)に係るものに限る。)。
三
法第72条第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること(公団施行事業に係るものに限る。)。
四
法第99条の3第3項(法第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定の承認をすること(公団施行事業に係るものに限る。)。
五
法第118条の6第1項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画の認可をすること(公団施行事業に係るものに限る。)。
六
法第120条第3項の規定により裁定し、当事者の意見をきき、及び総務大臣と協議すること(公団施行事業に係るものに限る。)。
七
法第128条第1項の規定による審査請求又は同条第2項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。
八
法第133条第1項の規定による管理規約の認可をすること(公団施行事業に係るものに限る。)。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(防災建築街区造成法施行規則等の廃止)
第2条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
防災建築街区造成法施行規則(昭和三十六年建設省令第23号)
二
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則(昭和三十六年建設省令第38号)
(市街地改造事業等に関する経過措置)
第3条
法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2
法附則第4条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四九年八月一日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二三日建設省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月一〇日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日建設省令第21号)
1
この省令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第49号)の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
2
農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号)附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号又は第3号に規定する業務を行う間は、この省令による改正後の
都市再開発法施行規則第1条の5の2第5号中「第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務」とあるのは、「第19条第1項第1号、第4号若しくは第6号に規定する業務又は同法附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が行う農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号若しくは第3号に規定する業務」とする。
附 則 (平成元年一一月二一日建設省令第17号)
この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。
附 則 (平成二年一一月三〇日建設省令第12号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年二月二三日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、
都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月一七日建設省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日建設省令第25号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月一日建設省令第4号)
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一一月二四日建設省令第27号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一一月二八日建設省令第16号)
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二六日建設省令第33号)
この省令は、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第80号)の施行の日(平成十年八月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日建設省令第35号)
この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日建設省令第9号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一七日建設省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二五日建設省令第36号)
この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第25号)の一部の施行の日(平成十一年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日建設省令第42号) 抄
1
この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
別記様式第一 (第1条の3、第10条、第16条の6関係)
別記様式第一の二 (第1条の4関係)
別記様式第二 (第20条関係)
別記様式第三 (第23条関係)
別記様式第四 (第23条関係)
別記様式第五 (第24条関係)
別記様式第六 (第25条関係)
別記様式第七 (第25条関係)
別記様式第八 (第25条関係)
別記様式第九 (第25条関係)
別記様式第十 (第28条関係)
別記様式第十一 (第28条関係)
別記様式第十二 (第28条関係)
別記様式第十三 (第31条関係)
別記様式第十三の二 (第32条の2関係)
別記様式第十四 (第33条関係)
別記様式第十五 (第33条関係)
別記様式第十六 (第35条関係)
別記様式第十七 (第37条の2関係)
別記様式第十八 (第37条の2関係)
別記様式第十九 (第37条の2関係)
別記様式第二十 (第37条の2関係)
別記様式第二十一 (第37条の5関係)
別記様式第二十一の二 (第37条の5関係)
別記様式第二十二 (第37条の7関係)
別記様式第二十三 (第37条の7関係)
別記様式第二十四 (第37条の8関係)
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