第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条)/都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第3節 風致地区内における建築等の規制
(建築等の規制)
第58条
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
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第51条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
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第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条)/都市計画法