附則/都市計画法


(昭和四十三年六月十五日法律第100号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   附 則

(施行期日)
 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
(都市計画法等の廃止)
 次に掲げる法律は、廃止する。
 都市計画法(大正八年法律第36号)
 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第160号)
(経過措置等)
 前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号)抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第5条、第8条、第21条及び第22条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一から五まで  略
 都市計画法第75条第4項

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第109号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
15  この法律の施行の際現に附則第13項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が附則第13項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。
16  改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間はこの法律による改正後の建築基準法第2条第21号、第3条第3項第2号、第48条から第50条まで、第52条から第57条まで、第86条(同法第52条第1項から第3項まで、第53条第1項第1号、第54条、第55条第1項及び第56条第1項から第3項までの規定に関する部分に限る。)、第86条の2(同法第48条第1項から第8項まで及び第52条第1項の規定に関する部分に限る。)、第87条(同法第48条第1項から第8項までの規定並びに同法第49条及び第50条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項(同法第48条第1項から第8項まで、第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項及び第56条第1項の規定に関する部分に限る。)及び第102条(同法第49条第1項及び第50条(同法第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、適用せず、この法律による改正前の建築基準法第2条第21号、第3条第3項第2号、第49条から第53条まで、第55条から第58条の2まで、第59条の2、第86条(同法第56条、第58条及び第59条の2第1項から第5項までの規定に関する部分に限る。)、第86条の2(同法第49条第1項から第4項まで、第50条及び第59条の2第1項の規定に関する部分に限る。)、第87条(同法第49条及び第50条の規定並びに同法第52条及び第53条の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項(同法第49条第1項から第4項まで、第50条、第55条第1項、第56条、第57条第1項、第58条第1項並びに第59条の2第1項及び第4項の規定に関する部分に限る。)及び第102条(同法第52条第1項及び第53条(同法第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17  この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する
一から八まで  略
 都市計画法
18  都市計画法施行法(昭和四十三年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第160号)第8条第1項第2号中「工業地域」とあるのは、「工業地域又は工業専用地域」とする。ただし、この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている工業地域に関しては、前項に規定する日までの間は、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
19  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第16項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第86号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法第8条第1項第11号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画又は行なわれている都市計画の決定若しくは変更の手続きは、この法律による改正後の都市計画法第8条第1項第11号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。

   附 則 (昭和四八年九月二〇日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第67号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第68号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条 第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第66号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(都市計画法の一部改正)
 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定により定められている高度利用地区に関する都市計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、同項の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第8条第2項第2号ホに定める事項が定められないときは、当該高度利用地区に関する都市計画は、その日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
 前項に規定する高度利用地区に関する都市計画については、改正前の都市計画法第8条第2項第2号ホ及び第9条第11項の規定は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日前に当該高度利用地区に関する都市計画について改正後の都市計画法第8条第2項第2号ホに規定する事項を定める都市計画の変更がされたときは、当該都市計画の変更についての同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項に規定する告示の日)までの間は、なおその効力を有する。
 改正前の都市計画法の規定により定められた市街地再開発事業に関する都市計画は、改正後の都市計画法の規定により定められた第一種市街地再開発事業に関する都市計画とみなす。
 改正前の都市計画法の規定により市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、改正後の都市計画法の規定により第一種市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第90号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第83号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五五年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日法律第35号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第37条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二六日法律第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二七日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第47号)

 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月五日法律第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に存する第一種住居専用地域については、当該第一種住居専用地域内における建築物の高さの限度は、十メートルと定められているものとみなす。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第61号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区に関する都市計画は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなす。
 前項の規定により新都市計画法の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなされた旧都市計画法の規定により定められている第二種生産緑地地区に関する都市計画に係る当該都市計画が失効すべき日については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第33条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月五日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

第3条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第8条、第9条、第12条の6第1項並びに第13条第1項第5号及び第9号の規定は、なおその効力を有する。

第4条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第2条第21号、第3条第3項第2号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第54条から第55条まで、第56条第1項、第68条の3第3項、第68条の4第6項、第68条の5第4項、第86条第9項及び第10項、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第91条、第99条第1項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号、第3条第3項第2号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第54条、第55条、第56条第1項、第68条の3、第68条の4第6項、第68条の5第4項、第86条第8項及び第9項、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第91条、第99条第1項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なおその効力を有する。

第5条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第27条第2項第2号及び第48条第13項の規定の適用については、新建築基準法第27条第2項第2号中「別表第二(と)項第4号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第1号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物」と、新建築基準法第48条第13項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までの規定のただし書」とする。

(変更の許可等に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前に旧都市計画法第29条又は旧都市計画法附則第4項の規定に基づきされた開発行為の変更の許可(以下この条において「旧都市計画法の変更の許可」という。)又は旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が新都市計画法第35条の2第1項ただし書に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧都市計画法の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が同項ただし書に規定する軽微な変更に該当する場合には同条第3項の規定によりされた変更の届出とみなす。

(開発登録簿に関する経過措置)
第7条  新都市計画法第47条第3項の規定は、この法律の施行前にされた旧都市計画法第41条第2項ただし書若しくは第42条第1項ただし書の規定による許可又は同条第2項の協議については、適用しない。

(監督処分等に関する経過措置)
第8条  新都市計画法第81条第1項の規定は、旧都市計画法若しくは旧都市計画法に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している事実を知って、この法律の施行前に、当該違反に係る土地若しくは工作物等(建築物その他の工作物又は物件をいう。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
 新都市計画法第81条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行前に、旧都市計画法第81条第1項の規定による命令に係る土地若しくは工作物等が譲渡され、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利が設定された場合については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第4条の規定による都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第13号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第48号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第50号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第79号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第79号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特別用途地区に関する経過措置)
 この法律の施行の際この法律による改正前の都市計画法(以下「旧法」という。)第8条第1項第2号に掲げる地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による改正後の都市計画法(以下「新法」という。)第8条第1項第2号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
(臨港地区に関する経過措置)
 新法の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画の決定又は変更の手続であって、この法律の施行の際現に都道府県知事が旧法の規定に基づき行っているもののうち、この法律の施行前に旧法第17条第1項(旧法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
 新法の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する都市計画で、旧法又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新法の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第140条  施行日前に第437条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第18条第3項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第437条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第18条第3項(新都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。
 施行日前に旧都市計画法第19条第1項又は第2項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第19条第3項(新都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
 この法律の施行の際現に行われている市町村の都市計画の決定又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第19条第3項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第19条第1項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第2項(新都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 旧都市計画法第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第81条第1項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第50条第1項又は第4項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。
 施行日前に旧都市計画法第59条第3項の規定によりされた承認で、新都市計画法第59条第1項又は第2項の認可を要することとされる都市計画事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法第59条第3項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、新都市計画法第59条第1項又は第2項の建設大臣の認可を要することとされている都市計画事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。
 新都市計画法第87条の2第1項の規定により指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、この法律の施行の際現に都道府県知事が旧都市計画法の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧都市計画法第17条第1項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法の規定により都道府県が行うものとする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第3条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
 第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
 第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
 第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
 第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
 第31条中建設業法第25条の4の改正規定
 第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
 第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
 第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一  第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二  第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三  第54条中地方税法第426条の改正規定
十四  第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五  第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六  第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七  第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八  第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九  第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十  第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一  第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二  第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三  第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四  第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五  第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月八日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた区域区分とみなす。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第17条第1項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域について、新都市計画法の規定により行う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に前項の規定により都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第17条の規定による改正前の都市再開発法(昭和四十四年法律第38号。附則第18条において「旧都市再開発法」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第21条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号。附則第22条において「旧大都市地域住宅等供給促進法」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第29条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号。附則第30条において「旧地方拠点法」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針並びに附則第33条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号。附則第34条において「旧密集市街地整備促進法」という。)の規定による防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要に係る部分を除き、新都市計画法の規定により定められた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とみなす。

(都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に旧都市計画法第17条第1項(旧都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法第17条第1項及び第19条第1項から第4項まで(これらの規定を新都市計画法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(開発行為の許可に関する経過措置)
第4条  施行日前に旧都市計画法第29条又は附則第4項の規定によりされた許可は、新都市計画法第29条第1項の規定によりされた許可とみなす。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法第29条又は附則第4項の規定によりされている許可の申請は、新都市計画法第29条第1項の規定によりされた許可の申請とみなす。

(公共施設の管理者の同意等に関する経過措置)
第5条  施行日前に旧都市計画法第32条(旧都市計画法第35条の2第4項及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意は、新都市計画法第32条第1項(新都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意とみなす。
 施行日前に旧都市計画法第32条(旧都市計画法第35条の2第4項及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者は、新都市計画法第32条第2項(新都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法第32条(旧都市計画法第35条の2第4項及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされている同意の申請又は協議の申出は、それぞれ新都市計画法第32条第1項又は第2項(これらの規定を新都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置)
第6条  施行日前に旧都市計画法第43条第1項第6号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して五年を経過する日までの間は、同号の規定は、なおその効力を有する。
 この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。
 施行日前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第9条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第7条第2項及び第4項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第1項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第3項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月五日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地区計画等に関する都市計画に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画又は第3条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、第2条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められているものに関する都市計画とみなす。
 旧都市計画法の規定により住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為又は旧都市再開発法の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新都市計画法の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第51条  この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第52条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。



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