第7章 罰則(第89条―第97条)/都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第7章 罰則
第89条
第59条第4項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2
特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3
特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4
犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第90条
前条第1項から第3項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第91条
第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第92条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第25条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二
第26条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
三
第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に違反して、開発行為をした者
四
第37条又は第42条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
五
第41条第2項の規定に違反して、建築物を建築した者
六
第42条第1項又は第43条第1項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
七
第43条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
八
第58条の7の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第92条の2
第58条の8第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第93条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第58条の2第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第80条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三
第82条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第94条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第91条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第95条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第52条の3第2項(第57条の4において準用する場合を含む。)、第57条第2項又は第67条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
二
第52条の3第2項(第57条の4において準用する場合を含む。)、第57条第2項又は第67条第1項の届出について、虚偽の届出をした者
三
第52条の3第4項(第57条の4において準用する場合を含む。)、第57条第4項又は第67条第3項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者
第96条
第35条の2第3項又は第38条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第97条
第58条第1項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。
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