第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条―第78条)/都市計画法


(昭和四十三年六月十五日法律第100号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

(社会資本整備審議会の調査審議等)
第76条  社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

(都道府県都市計画審議会)
第77条  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
 都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

(市町村都市計画審議会)
第77条の2  この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

(開発審査会)
第78条  第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
 開発審査会は、委員五人又は七人をもつて組織する。
 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
 第2項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。

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第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条―第78条)/都市計画法