第2節 都市計画事業の施行(第65条―第75条)/都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第2節 都市計画事業の施行
(建築等の制限)
第65条
第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。
3
第42条第2項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。
(事業の施行について周知させるための措置)
第66条
前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。
(土地建物等の先買い)
第67条
前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
2
前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
3
第1項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。
(土地の買取請求)
第68条
事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第1条第1項に規定する立木があるときは、この限りでない。
2
前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。
3
第28条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第69条
都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
第70条
都市計画事業については、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
2
事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第59条」とあるのは「第63条第1項」と、「第62条第1項」とあるのは「第63条第2項において準用する第62条第1項」とする。
第71条
都市計画事業については、土地収用法第29条及び第34条の6(同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第29条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第8条第3項、第35条第1項、第36条第1項、第39条第1項、第46条の2第1項、第71条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第89条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2
権利取得裁決があつた後、第62条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。
第72条
施行者は、第69条の規定により適用される土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留する事業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第60条第3項第1号(第63条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる図面に手続を保留する事業地の範囲を表示しなければならない。
2
第14条第2項の規定は、前項の規定による事業地の範囲の表示について準用する。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の申立てがあつたときは、第62条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、あわせて、事業の認可又は承認後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される事業地の範囲を告示しなければならない。
第73条
前4条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
一
土地収用法第28条の3(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28条の3第1項」とあるのは、「都市計画法第65条第1項」とする。
二
土地収用法第34条及び第100条第2項後段に定める期間の終期は、第62条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間の経過の時とする。
三
土地収用法第34条の4第2項中「第26条の2第2項の図面」とあるのは、「都市計画法第62条第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の図書」とする。
四
土地収用法第92条第1項中「第29条若しくは第34条の6の規定によつて事業の認定が失効し」とあるのは、「第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」とする。
五
土地収用法第139条の3中「この法律」とあるのは「都市計画法第69条の規定により適用されるこの法律」と、「第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは「都市計画法第59条第1項若しくは第2項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第3項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業」と、「第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは「都市計画法第59条第1項又は第4項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、同条第1号中「第25条第2項、第28条の3第1項」とあるのは「第25条第2項」とする。
(生活再建のための措置)
第74条
都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。
一
宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
二
住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
三
職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
2
施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。
(受益者負担金)
第75条
国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
2
前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
3
前2項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4
前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
5
第3項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6
延滞金は、負担金に先だつものとする。
7
負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
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