第1節 都市計画事業の認可等(第59条―第64条)/都市計画法


(昭和四十三年六月十五日法律第100号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

    第1節 都市計画事業の認可等

(施行者)
第59条  都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。
 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。

(認可又は承認の申請)
第60条  前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 施行者の名称
 都市計画事業の種類
 事業計画
 その他国土交通省令で定める事項
 前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
 設計の概要
 事業施行期間
 第1項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 事業地を表示する図面
 設計の概要を表示する図書
 資金計画書
 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
 その他国土交通省令で定める図書
 第14条第2項の規定は、第2項第1号及び前項第1号の事業地の表示について準用する。

(認可又は承認の申請の義務等)
第60条の2  施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第21条第2項において準用する第20条第1項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第59条の認可又は承認の申請をしなければならない。
 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(損失の補償)
第60条の3  前条第2項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
 第52条の5第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(認可等の基準)
第61条  国土交通大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第59条の認可又は承認をすることができる。
 事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。
 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと又はこれらの処分がされることが確実であること。

(都市計画事業の認可等の告示)
第62条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、第60条第3項第1号及び第2号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。
 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

(事業計画の変更)
第63条  第60条第1項第3号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。
 第59条第6項、第60条及び前2条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。

(認可に基づく地位の承継)
第64条  第59条第4項の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。
 第59条第4項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。

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