第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の3)/都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制
(建築等の届出等)
第58条の2
地区計画の区域(第12条の5第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三
国又は地方公共団体が行う行為
四
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五
第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(他の法律による建築等の規制)
第58条の3
地区計画等の区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、前条に定めるもののほか、別に法律で定める。
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第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の3)/都市計画法