第1章 総則(第1条―第6条)/都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第100号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)
第2条
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
(国、地方公共団体及び住民の責務)
第3条
国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。
2
都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
(定義)
第4条
この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2
この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
3
この法律において「地域地区」とは、第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4
この法律において「促進区域」とは、第10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
5
この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
6
この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
7
この法律において「市街地開発事業」とは、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
8
この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。
9
この法律において「地区計画等」とは、第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
10
この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいう。
11
この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13
この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14
この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
15
この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16
この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。
(都市計画区域)
第5条
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2
都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3
都道府県は、前2項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5
都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。
6
前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
(準都市計画区域)
第5条の2
市町村は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域で、当該区域の自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)その他の法令による土地利用の規制の状況を勘案して、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2
市町村は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3
準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4
前3項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
(都市計画に関する基礎調査)
第6条
都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。この場合において、都道府県は、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2
都道府県は、前項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
3
市町村は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
4
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第1項又は前項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
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