都市基盤整備公団法施行規則

(平成十一年九月二十七日建設省令第41号)

都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月一八日国土交通省令第116号


 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)第32条第1項及び第2項、第33条第3項、第34条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第4項、都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第254号)第3条及び第32条並びに住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令(昭和三十八年政令第146号)第3条第1項、第4条第2項及び第9条第1項第2号(同令附則第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 都市基盤整備公団法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 建築物の敷地の整備、宅地の造成等の基準(第2条―第11条)
 第3章 宅地債券積立者の選定等(第12条―第18条)
 第4章 賃貸住宅の建設の基準(第19条)
 第5章 賃貸住宅の管理等の基準(第20条―第28条)
 第6章 特定賃貸住宅の譲渡等の基準(第29条―第34条)
 第7章 市街地施設等の建設、管理等の基準(第35条―第40条)
 第8章 特定公園施設の管理の基準(第41条・第42条)
 第8章の2 業務方法書の記載事項(第42条の2)
 第9章 特定公共施設の新設等に関する工事(第43条・第44条)
 第10章 雑則(第45条―第47条)
 附則

都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る

都市基盤整備公団法施行規則