都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令
(平成十一年九月三十日建設省令第44号)
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最終改正:平成一五年九月二二日国土交通省令第94号
都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)第53条第3項及び第60条の規定に基づき、
都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条
都市基盤整備公団(以下「公団」という。)の財務及び会計に関しては、都市基盤整備公団法(以下「法」という。)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(経理原則)
第2条
公団は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第3条
公団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
2
資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。
3
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、分譲価格調整準備金、公租公課準備金及び賃貸住宅居住性能保全準備金の勘定科目を設けて計算するものとする。
4
資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。
5
資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
6
損益勘定は、内訳として市街地整備改善勘定、賃貸住宅勘定及び公園勘定に区分するものとする。
7
第3項の場合において、分譲価格調整準備金、公租公課準備金及び賃貸住宅居住性能保全準備金の額の基準は、国土交通大臣の承認を得て公団が定めるものとする。
(附属明細書)
第4条
法第53条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者及び出資額の明細(政府の出資に係る国の会計区分、当該事業年度における出資者ごとの出資額の増減状況及び政府等の出資に係る根拠法の規定を含む。)
二
次に掲げる主な資産及び負債の明細
イ 長期借入金の明細(借入先(財政融資資金又は産業投資特別会計からの借入金(次条において「財政融資資金等借入金」という。)がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度における増減状況を含む。)
ロ 債券の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度における増減状況を含む。)
ハ 引当金及び特別法上の引当金等の明細(引当金等の種類ごとの当該事業年度における増減状況を含む。)
ニ 現金及び預金、原材料、貯蔵品、未収収益、未収金、事業資産その他の主な資産の明細
ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
公団が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。公団及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、公団の子会社とみなす。)及び公団(公団が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)の株式の明細として次に掲げる事項
イ 子会社及び関連会社(以下この条及び次条において「関係会社」という。)の名称
ロ 一株の金額
ハ 所有株数
ニ 取得価額
ホ 貸借対照表計上額
ヘ 当該事業年度における増減状況
五
出資先団体に対する出資金の明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連勘定科目との関係についての説明を含む。)
八
次に掲げる主な費用及び収益の明細
イ 役員及び職員の給与費の明細
ロ 公団の業務の一部又は公団の業務に関連する事業を行う公益法人等で、公団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次条において「関連公益法人」という。)の基本財産に対する出えん、寄付等の明細
ハ その他公団の事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細
(事業報告書)
第5条
法第53条第3項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公団の概要として次に掲げる事項
イ 事業内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 資本金及び政府の出資額並びに当該事業年度における資本金及び政府の出資額の増減
ニ 役員の定数並びに氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数及び当該事業年度における定数の増減
ヘ 根拠法
ト 主務大臣
チ 運営委員会に関する事項
リ 沿革
ヌ その他必要な事項
二
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況(借入先及び借入金額並びに財政融資資金等借入金及び国庫補助金等の状況を含む。)
三
関係会社及び関連公益法人の概況(公団との関係を示す系統図を含む。)
四
関係会社の概要として次に掲げる事項
イ 名称
ロ 事業内容
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ニ 資本金
ホ 代表者の氏名
ヘ 役員数
ト 従業員数
チ 公団の持株比率その他の公団との関係の内容
五
関連公益法人の概要として次に掲げる事項
イ 名称
ロ 事業内容
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ニ 基本財産
ホ 代表者の氏名
ヘ 役員数
ト 職員数
チ 公団との関係の内容
六
公団が対処すべき課題
(閲覧期間)
第6条
法第53条第3項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(予算の添付書類)
第7条
公団は、法第51条第1項の規定により予算について国土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる書類
(予算の内容)
第8条
公団の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第9条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
第12条の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由
二
第13条第2項の規定による経費の指定
三
第14条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
長期借入金、都市基盤整備債券及び都市基盤整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)の限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第10条
毎事業年度における公団のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2
前項の収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費)
第11条
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、公団の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
公団は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(債務を負担する行為)
第12条
公団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第28条に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第13条
公団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第10条第2項の規定による区分にかかわらず、相互に流用することができる。
2
公団は、予算で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
公団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を、国土交通大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第14条
公団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
公団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しの理由及び金額を明らかにした書類を、国土交通大臣に提出しなければならない。
(繰越計算書)
第15条
公団は、前条第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しが必要となった項の予算現額
二
前号の予算現額のうち支出の決定をした額
三
第1号の予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
四
第1号の予算現額のうち不用となった額
(事業計画及び資金計画)
第16条
法第51条第1項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
建築物の敷地の整備及び宅地の造成
二
市街地開発事業
三
賃貸住宅の建設
四
施設の整備
五
建築物の敷地、宅地、賃貸住宅及び施設の管理及び譲渡
六
公園の整備及び管理
七
その他必要な事項
2
法第51条第1項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(収入支出等の報告)
第17条
公団は、毎月、収入及び支出については、第10条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第12条の規定により負担した債務については、事項ごとにその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、国土交通大臣に報告しなければならない。
(決算報告書)
第18条
法第53条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第9条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
(収入支出決算書)
第19条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
へ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第20条
第18条第1項の債務に関する計算書には、公団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
(借入金の認可)
第21条
公団は、法第55条第1項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期間
七
その他必要な事項
2
前項の規定は、公団が法第55条第3項ただし書の規定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。
(償還計画の範囲及び提出時期)
第22条
法第57条の規定による長期借入金、都市基盤整備債券及び宅地債券の償還計画には、次に掲げる事項を記載し、法第51条第1項の規定による資金計画の認可を受けた後一月以内にこれを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
都市基盤整備債券及び宅地債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金、都市基盤整備債券及び宅地債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(金銭信託による余裕金の運用)
第23条
公団は、法第58条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
(会計規程)
第24条
公団は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けて、会計規程を定めなければならない。
2
前項の会計規程は、公団の事業の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(住宅・都市整備公団の財務及び会計に関する省令及び住宅・都市整備公団の財務及び会計の臨時特例に関する省令の廃止)
第2条
住宅・都市整備公団の財務及び会計に関する省令(昭和五十六年建設省令第13号)及び住宅・都市整備公団の財務及び会計の臨時特例に関する省令(昭和五十六年建設省令第14号)は、廃止する。
(分譲住宅等に係る業務が行われる場合の特例)
第3条
法附則第10条第1項の規定により分譲住宅(公団が譲渡する住宅をいう。以下この条において同じ。)に係る業務が行われる場合には、第3条第6項中「及び公園勘定」とあるのは「、公園勘定及び分譲住宅特別勘定」とする。
2
前項に規定する場合においては、第16条第1項に規定する事業計画には分譲住宅の建設及び譲渡に関する計画を記載しなければならない。
3
法附則第10条第1項に規定する業務が行われる場合には、第12条中「法第28条」とあるのは「法第28条及び法附則第10条第1項」とする。
(鉄道業務が行われる場合の特例)
第4条
法附則第11条第1項の規定により鉄道業務が行われる場合には、第3条第1項中「公団の会計においては」とあるのは「公団の会計においては、法附則第11条第2項に規定する経理区分に従い、それぞれ」と、同条第3項中「計算するものとする。」とあるのは「計算するものとする。ただし、鉄道業務に係る負債勘定は、流動負債及び固定負債に区分して計算するものとする。」と、同条第6項中「損益勘定」とあるのは「都市基盤整備業務に係る損益勘定」と、第10条第2項中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、法附則第11条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け」と、第12条中「法第28条」とあるのは「法第28条及び法附則第11条第1項」とする。
2
前項に規定する場合においては、第16条前項に規定する事業計画には鉄道事業に関する計画を記載しなければならない。
(特別住宅勘定)
第5条
法附則第12条に規定する業務が行われる場合には、第3条第6項中「及び公園勘定」とあるのは「、公園勘定及び特別住宅勘定」とする。
(特別住宅債券)
第6条
法附則第13条の規定に基づき特別住宅債券が発行される場合には、第9条中「及び都市基盤整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)」とあるのは「、都市基盤整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)及び特別住宅債券」と、第22条中「及び宅地債券」とあるのは「、宅地債券及び特別住宅債券」とする。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第39号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第37号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二二日国土交通省令第94号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に終了した事業年度に係る補給金については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
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