中部圏開発整備法施行令
(昭和四十二年二月二十一日政令第20号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月五日政令第489号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第9条第2項第3号及び同条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第1条
道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
一
道路法(昭和二十七年法律第180号)の規定による道路
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)若しくは軌道法(大正十年法律第76号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
三
港湾法(昭和二十五年法律第218号)の規定による港湾
四
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)の規定による漁港
五
空港整備法(昭和三十一年法律第80号)の規定による空港及び航空法(昭和二十七年法律第231号)第56条の5第1項の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設
六
運河法(大正二年法律第16号)の規定による運河
七
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)の規定による一般自動車ターミナル
八
日本郵政公社又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設置する通信施設
(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第2条
住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。
一
住宅用地
二
工場用地
三
緑地及びレクリエーション用地
(水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第3条
水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。
一
広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項
二
水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項
(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第4条
国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
一
河川法(昭和三十九年法律第167号)の規定による河川
二
海岸法(昭和三十一年法律第101号)の規定による海岸保全施設
三
砂防法(明治三十年法律第29号)の規定による砂防設備
四
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)の規定による地すべり防止施設
五
森林法(昭和二十六年法律第249号)の規定による保安施設
(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第5条
住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
一
公営住宅、都市基盤整備公団が建設する住宅その他の一団地の住宅
二
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)の規定による都市公園
三
水道法(昭和三十二年法律第177号)の規定による水道
四
下水道法(昭和三十三年法律第79号)の規定による下水道
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
六
医療法(昭和二十三年法律第205号)の規定による病院で国又は同法第31条に規定する者が開設するもの
(公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)
第6条
公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。
一
公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項
二
その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第7条
教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による大学又は高等専門学校で国又は地方公共団体が設置するもの
二
図書館法(昭和二十五年法律第118号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第285号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
三
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)の規定による職業訓練施設
(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)
第8条
観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。
一
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)の規定による公園計画に係る施設
二
観光基本法(昭和三十八年法律第107号)の規定による国際観光地及び国際観光ルートに係る観光基盤施設
三
第2条第3号のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第9条
中部圏開発整備法(次条において「法」という。)第9条第2項第3号リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
一
卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)の規定による中央卸売市場
二
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地
三
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国又は地方公共団体が設置するもの
四
駐車場法(昭和三十二年法律第106号)の規定による路外駐車場
五
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)の規定による工業用水道
六
流通業務市街地における流通業務施設
七
林道
八
前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設
(事業計画)
第10条
法第9条第3項の毎年度の事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
次の表の上欄に掲げる事業について、それぞれ同表下欄に掲げる者が行う事業
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事業 |
事業を行う者 |
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第1条第1号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体、日本道路公団及び地方道路公社 |
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第1条第2号に掲げる施設に係る事業 |
地方公共団体、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第3項に規定する会社 |
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第1条第3号及び第4号、第2条第3号、第4条第2号から第4号まで、第5条第6号、第7条第1号及び第2号、第8条並びに第9条第2号、第3号及び第8号に掲げる施設に係る事業 |
国及び地方公共団体 |
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第1条第5号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体及び中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第36号)第4条第1項の規定による指定を受けた者 |
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第1条第7号に掲げる施設に係る事業 |
地方公共団体 |
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第1条第8号に掲げる施設に係る事業 |
日本郵政公社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 |
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第2条第1号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び地方住宅供給公社並びに住宅金融公庫から資金の貸付けを受けて事業を行う者 |
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第2条第2号及び第9条第6号に掲げる施設に係る事業 |
地方公共団体、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団 |
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第3条第2号及び第4条第1号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体及び独立行政法人水資源機構 |
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第4条第5号及び第9条第7号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体及び独立行政法人緑資源機構 |
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第5条第1号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体、都市基盤整備公団及び地方住宅供給公社並びに住宅金融公庫から資金の貸付けを受けて事業を行う者 |
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第5条第2号から第5号まで並びに第9条第1号及び第5号に掲げる施設に係る事業 |
地方公共団体 |
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第6条に掲げる施設又は事項に係る事業 |
国、地方公共団体及び環境事業団 |
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第7条第3号に掲げる施設に係る事業 |
国、地方公共団体及び独立行政法人雇用・能力開発機構 |
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第9条第4号に掲げる施設に係る事業 |
地方公共団体及び日本道路公団 |
二
前号の表の上欄に掲げる事業について、特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものが行う事業(同号に掲げるものを除く。)のうち基本開発整備計画の実施のため特に必要と認められるもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月一九日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月三〇日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第221号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年九月二三日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月五日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月一二日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二三日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月一二日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第39号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第121号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第165号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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