中部圏開発整備法施行規則
(昭和四十三年六月二十五日総理府令第40号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第103号
中部圏開発整備法第11条第5項及び第6項並びに第13条第3項の規定に基づき、
中部圏開発整備法施行規則を次のように定める。
第1条
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号。以下「法」という。)第11条第5項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
第2条
法第11条第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
意見の提出者の住所及び氏名
二
公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
三
意見の詳細
四
その他参考となるべき事項
第3条
法第13条第3項(法第14条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二四日総理府令第60号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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