駐車場法施行令

(昭和三十二年十二月十三日政令第340号)

都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、駐車場法(昭和三十二年法律第106号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 駐車場整備地区(第1条・第2条)
 第1章の2 路上駐車場(第3条―第5条)
 第2章 路外駐車場
  第1節 構造及び設備の基準(第6条―第15条)
  第2節 駐車料金等(第16条・第17条)
 第3章 特定用途(第18条)
 第4章 雑則(第19条)
 附則

都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る

駐車場法施行令