駐車場法施行規則
(平成十二年十一月二十四日運輸省・建設省令第12号)
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駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第8条第2項、第12条、第13条第2項及び第20条の4並びに駐車場法施行令(昭和三十二年政令第340号)第19条の規定に基づき、
駐車場法施行規則を次のように定める。
(路上駐車場の利用に関する標識)
第1条
駐車場法(以下「法」という。)第8条第2項の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
一
駐車料金の額及びその徴収方法
二
駐車料金を徴収する時間
三
割増金の徴収に関する注意事項
2
前項の標識は、路上駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(路外駐車場に関する届出書及び添付図面)
第2条
法第12条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
一
路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
二
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
イ 路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令(以下「令」という。)第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
三
建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図
(路外駐車場に関する管理規程)
第3条
法第13条第2項第3号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。
2
法第13条第2項第4号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、確定額をもって定めなければならない。
3
法第13条第2項第5号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。
第4条
法第13条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
二
路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要
(権限の委任)
第5条
法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一
法第4条第3項の規定により意見を述べ、及び同条第4項の規定による通知を受理すること。
二
令第7条第2項の規定により認定をし、並びに同条第3項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。
三
令第15条の規定により認定をすること。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(路外駐車場に関する届出等に関する省令等の廃止)
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和三十三年運輸省
建設省令第1号)
二
路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(昭和三十三年建設省令第3号)
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