第1条
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する総務省令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
一
地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人、株式会社及び有限会社
二
前号に掲げるもののほか、人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動を行う法人格を有する公共的団体のうち、その活動が地方拠点都市地域の振興に寄与するものとして総務大臣が指定するもの