地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(地方拠点都市法施行令、地方拠点法施行令)


(平成四年七月三十一日政令第266号)

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最終改正:平成一一年一一月一〇日政令第352号


 内閣は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第2条第1項第1号及び第3項、第4条第4項(同法第5条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第4項、第21条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第2号ロ、第22条第6項、第23条、第28条第3項、第33条第1項及び第2項第6号並びに第49条の規定に基づき、この政令を制定する。

(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第1条  地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める地域は、平成四年八月一日における次に掲げる区域とする。
 首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域
 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
 つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
 熊谷市及び深谷市の区域
 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第318号)第1条に規定する区域

(再配置を促進すべき産業業務施設)
第2条  法第2条第3項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。

(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
第3条  法第4条第4項(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。

(基本計画に係る教養文化施設等)
第4条  法第6条第4項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。

(拠点整備促進区域内における都道府県知事の許可を要しない行為)
第5条  法第21条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

第6条  法第21条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

(法第21条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
第7条  法第21条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
第8条  法第22条第6項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

(大都市等の特例)
第9条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、法第3章第1節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務のうち法第19条第4項の事務以外の事務は、指定都市、中核市又は特例市の長が行う。

(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第10条  法第28条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
第11条  法第33条第1項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

(移転計画の記載事項)
第12条  法第33条第2項第6号の政令で定める事項は、移転に伴う取引関係の変更に関する事項とする。

(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)
第13条  法第47条第1項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第198号)第2条第1項中「、市のみが設立したものにあつては当該市と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第47条第1項の政令で定める市」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


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