地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点都市法、地方拠点法)
(平成四年六月五日法律第76号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第134号 | (未施行) |
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| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地方拠点都市地域の整備の促進(第4条―第18条)
第3章 都市計画法の特例等
第1節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(第19条―第23条)
第2節 拠点整備土地区画整理事業(第24条―第29条)
第3節 国及び地方公共団体の責務(第30条)
第4節 開発許可等の特例(第31条)
第5節 経過措置(第32条)
第4章 産業業務施設の移転の促進等(第33条―第39条)
第5章 地域振興整備公団等の業務の特例等(第40条―第47条)
第6章 雑則(第48条・第49条)
第7章 罰則(第50条―第52条)
附則
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