古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の市町村を定める政令(古都保存法市町村政令)

(昭和四十一年七月四日政令第232号)

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最終改正:平成一五年一〇月一〇日政令第456号


 内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第2条第1項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月一九日政令第4号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一〇日政令第456号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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