古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(古都保存法施行規則)
(昭和四十二年一月二十四日建設省令第2号)
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最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第41号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第384号)第5条、第6条及び第8条の規定に基づき、
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則
を次のように定める。
(令第5条第6号ハの国土交通省令で定める屋外広告物)
第1条
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条第6号ハの国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次の各号に掲げるものとする。
一
事業のために自己の住所、事業場又は停留所において自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
二
土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
三
講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
四
人若しくは動物又は電車、自動車その他の車両若しくは船舶に表示し、又は掲出する屋外広告物
五
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)による選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物
六
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要民俗資料、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物
(令第5条第8号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)
第2条
令第5条第8号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
一
道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場
二
消火設備
三
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
四
受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの
五
旗ざおその他これに類するもの
六
地下に設ける工作物(建築物を除く。)
七
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(令第5条第8号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)
第2条の2
令第5条第8号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。
(令第6条第1号ニ(6)の国土交通省令で定める建築物)
第3条
令第6条第1号ニ(6)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。
一
警察署の派出所又は駐在所
二
消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物
(令第6条第1号ニ(7)の国土交通省令で定める建築物)
第4条
令第6条第1号ニ(7)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。
一
道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。)
二
地方鉄道法(大正八年法律第52号)第1条第1項又は第2項の規定による地方鉄道(鋼索鉄道、懸垂式鉄道及び跨座式鉄道であるものを除く。)
三
軌道法(大正十年法律第76号)第1条第1項の規定による軌道
四
河川法(昭和三十九年法律第167号)による河川その他の公共の用に供する水路
五
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による幼稚園
(令第6条第1号ホ(5)、第2号ロ及び第3号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)
第4条の2
令第6条第1号ホ(5)、第2号ロ及び第3号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。
(令第6条第4号ハ(6)の国土交通省令で定める工作物)
第5条
令第6条第4号ハ(6)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
一
警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機
二
消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
(令第6条第4号ハ(7)の国土交通省令で定める工作物)
第6条
令第6条第4号ハ(7)の国土交通省令で定める工作物は、第4条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。
(令第6条第6号の2の国土交通省令で定める基準)
第6条の2
令第6条第6号の2の国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。
一
高さが五メートルを超えないこと。
二
被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷紗であること。
(令第6条第7号ホの国土交通省令で定める施設)
第7条
令第6条第7号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第8条
令第8条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
附 則
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日建設省令第26号)
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月一日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式
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