高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令(交通バリアフリー法土地区画整理事業省令)

(平成十二年十一月十四日建設省令第39号)

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最終改正:平成一四年五月三一日国土交通省令第65号


 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第86条第1項、第87条第1項及び第97条第1項の規定に基づき、 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令を次のように定める。

(換地計画の認可申請手続)
第1条  高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第13条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(各筆換地明細)
第2条  法第13条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第13条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

(各筆各権利別清算金明細)
第3条  法第13条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第13条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。


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高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令(交通バリアフリー法土地区画整理事業省令)