土地区画整理法施行令

(昭和三十年三月三十一日政令第47号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を定める。


 第1章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針(第1条―第5条)
 第2章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求(第6条―第17条)
 第3章 土地区画整理審議会の委員(第18条―第55条)
 第4章 換地計画(第55条の2―第59条)
 第5章 減価補償金及び清算(第60条・第61条)
 第5章の2 土地区画整理士技術検定(第62条―第62条の7)
 第6章 費用の負担等(第63条―第66条)
 第7章 雑則(第67条―第78条)
 附則

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