土地区画整理法施行法 抄

(昭和二十九年五月二十日法律第120号)

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最終改正:平成一一年七月一六日法律第87号

(特別都市計画法等の廃止)
第1条  左に掲げる法律は、廃止する。
 特別都市計画法(昭和二十一年法律第19号)
 特別都市計画法第4条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律(昭和二十二年法律第227号)

(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)
第2条  土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号。以下「新法」という。)の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第36号)第12条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第3条第1項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。

(土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)
第3条  新法の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び第8条において「旧組合」という。)又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条及び第14条から第15条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第8条において「旧組合等に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
 前項に規定する旧組合又は土地区画整理組合連合会で新法の施行の日から起算して五年(昭和三十四年台風第15号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)を経過した日において現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その日において、解散するものとする。
 旧組合は、新法の施行の日から起算して五年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合(以下本条において「新組合」という。)となることができる。
 旧組合は、前項の規定により新組合となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)第50条の条件を備えなければならない。
 旧組合は、第3項の規定により新組合となろうとする場合において、その旧組合が土地区画整理組合連合会に所属しているときは、その土地区画整理組合連合会に所属している他の旧組合の同意を得なければならない。
 第4項に規定する議決及び前項に規定する同意があつた場合においては、旧組合を代表する者は、新法第14条に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、新組合の設立に必要な行為をしなければならない。この場合においては、旧組合の規約及び設計書を基準として新組合の定款及び事業計画を定めるものとし、組合の設立に関して新法第17条において準用する同法第7条に規定する手続は、要しないものとする。
 新組合の設立について新法第14条に規定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該旧組合は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第3条第2項の規定により施行される土地区画整理事業となる。
 新組合は、その設立について新法第14条に規定する認可があつた場合においては、同法第21条第4項の規定にかかわらず、その認可の公告前においても、新組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて当該旧組合の組合員である者に対抗することができる。
 土地区画整理組合連合会に所属している旧組合が第7項の規定により新組合となつた場合においては、当該土地区画整理組合は、当該土地区画整理組合連合会から脱退したものとする。
10  第7項の規定により旧組合が新組合となつた際に旧組合の組合員であつた者は、その旧組合が新組合となる前に生じたその旧組合の債務については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する旧耕地整理法第81条の規定による責任を免かれることができない。この責任は、新組合の設立について新法第21条第2項の公告があつた日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時において消滅する。
11  第7項の規定により旧組合が新組合となつた場合においては、その新組合は、その際に旧組合の組合員であつた者以外の者で新組合の組合員となつたものに対し、その旧組合の事業に要した経費に充てるための金銭を賦課徴収することができない。

(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)
第4条  新法の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第8条において「公共団体施行に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
 新法の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。
 都道府県又は市町村が、新法の施行の日から起算して五年以内に、第1項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第3条第3項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。
 前項の規定により第1項に規定する土地区画整理が新法第3条第3項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。

第5条  削除

(従前の処分、手続等の効力)
第6条  第2条、第3条第7項、第4条第3項又は前条第1項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第10条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。

(第3条第1項又は第4条第1項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
第7条  第3条第1項又は第4条第1項に規定する土地区画整理は、新法第128条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。

(新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)
第8条  新法の施行前(第3条第1項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、第4条第1項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効前とする。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、新法の施行後(第3条第1項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効後とし、第4条第1項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効後とする。)においても、なお従前の例による。新法の施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は第10条の規定による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する旧耕地整理法第87条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。

   附 則

 この法律は、新法の施行の日から施行する。
 新法の施行の際現に都市計画法の規定により都市計画として決定されている土地区画整理の区域は、新法の適用及び第10条の規定による改正後の都市計画法の適用については、都市計画法の規定により土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域とみなす。
 第3条第1項又は第4条第1項に規定する土地区画整理については、第12条、第15条、第16条、第19条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年三月三日法律第3号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第101号) 抄

 この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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