土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第3条の5)
第2章 施行者
第1節 個人施行者(第4条―第13条)
第2節 土地区画整理組合
第一款 設立(第14条―第24条)
第二款 管理(第25条―第44条)
第三款 解散及び合併(第45条―第51条)
第3節 都道府県及び市町村(第52条―第65条)
第4節 国土交通大臣(第66条―第71条)
第5節 都市基盤整備公団等(第71条の2―第71条の6)
第3章 土地区画整理事業
第1節 通則(第72条―第85条の4)
第2節 換地計画(第86条―第97条)
第3節 仮換地の指定(第98条―第102条)
第4節 換地処分(第103条―第108条)
第5節 減価補償金(第109条)
第6節 清算(第110条―第112条)
第7節 権利関係の調整(第113条―第117条)
第8節 住宅先行建設区における住宅の建設(第117条の2)
第9節 国土交通大臣の技術検定等(第117条の3―第117条の19)
第4章 費用の負担等(第118条―第121条)
第5章 監督(第122条―第127条の2)
第6章 雑則(第128条―第136条の4)
第7章 罰則(第137条―第146条)
附則
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