第三款 解散及び合併(第45条―第51条)/土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第三款 解散及び合併
(解散)
第45条
組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一
設立についての認可の取消
二
総会の議決
三
定款で定めた解散事由の発生
四
事業の完成又はその完成の不能
五
合併
六
事業の引継
2
組合は、前項第2号から第4号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3
都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
4
組合は、第1項第2号から第4号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
5
都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6
組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
(清算人)
第46条
組合が前条第1項第1号から第4号までの一に掲げる事由に因り解散した場合においては、理事がその清算人となる。但し、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
(清算事務)
第47条
清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(残余財産の処分制限)
第48条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告)
第49条
清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(合併)
第50条
組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。
2
事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。
3
合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
4
合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第39条第1項に規定する認可を受けなければならない。
5
組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
6
第3項の場合においては、組合の設立に関して第17条において準用する第7条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第4項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して第39条第2項において準用する第7条に規定する手続及び第39条第3項に規定する手続を行うことを要しないものとする。
7
第3項又は第4項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第21条第7項又は第39条第5項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。
8
組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第51条
民法第73条(清算法人)、第75条(裁判所による清算人の選任)、第76条(清算人の解任)、第78条から第80条まで(清算人の職務権限等)及び第82条(解散及び清算の監督)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項(法人の解散及び清算の監督の管轄)、第36条(検査人の選任)、第37条ノ二(清算人等の報酬)、第135条ノ二十五第2項及び第3項(裁判所の監督上の調査等)、第136条(清算事件の管轄)、第137条(清算人の選任及び解任の裁判)及び第138条(清算人不適格者)の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「土地区画整理法第46条」と読み替えるものとする。
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