第一款 設立(第14条―第24条)/土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第一款 設立
(設立の認可)
第14条
第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3
前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
4
組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第1項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(定款)
第15条
前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
組合の名称
二
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三
事業の範囲
四
事務所の所在地
五
参加組合員に関する事項
六
費用の分担に関する事項
七
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八
総会に関する事項
九
総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
十
事業年度
十一
公告の方法
十二
その他政令で定める事項
(事業計画及び事業基本方針)
第16条
第6条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画について準用する。
2
第14条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
3
事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
4
第14条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第17条
第7条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第18条
第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(借地権の申告)
第19条
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2
市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
3
前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第20条
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5
第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
(設立の認可の基準等及び組合の成立)
第21条
都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反していること。
二
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三
市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
四
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。
3
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4
都道府県知事は、第14条第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
5
組合は、第14条第1項又は第2項に規定する認可により成立する。
6
市町村長は、第45条第5項又は第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
7
組合は、第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
(組合の法人格)
第22条
組合は、法人とする。
(名称の使用制限)
第23条
組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2
組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
(設立の費用の負担)
第24条
組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
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