附則/土地区画整理法


(昭和二十九年五月二十日法律第119号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 国は、当分の間、公団等に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第20号)附則第3項の規定によるもののほか、第3条の2から第3条の4までの規定により施行する土地区画整理事業として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第118条第3項の規定により国がその費用について負担する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第118条第3項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、第3条第3項の規定による施行者に対し、第121条の規定により国がその費用について補助することができる土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第121条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、第3条第3項の規定による施行者に対し、前項の規定による場合のほか、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、都市基盤整備公団に対し、第3条の2の規定により施行する土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、地方公共団体に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、個人施行者(政令で定めるものに限る。)又は組合が施行する場合にあつては当該個人施行者又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、公団等が施行する場合にあつては当該公団等に対し当該地方公共団体が第119条の2第1項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10  国は、当分の間、地方公共団体に対し、施行区域内に居住する者で土地区画整理事業の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
11  附則第5項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12  前項に定めるもののほか、附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13  国は、附則第5項の規定により、都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業に係る第118条第3項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14  国は、附則第6項の規定により、第3条第3項の規定による施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業について、第121条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15  国は、附則第7項から第10項までの規定により、地方公共団体又は都市基盤整備公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
16  地方公共団体又は都市基盤整備公団が、附則第5項から第10項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第11項及び第12項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和二九年六月一五日法律第185号) 抄

 この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月八日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三四年四月一日法律第90号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第75号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第134号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二日法律第94号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二一日法律第75号)

 この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第101号) 抄

 この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第5条、第8条、第21条及び第22条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
 略
 土地区画整理法第110条第4項

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第109号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二〇日法律第84号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第67号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第292条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日法律第35号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月二一日法律第52号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)

 この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第22号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第63号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月六日法律第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第50号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。ただし、第1条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第121条の2」を「第121条」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、第2条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第1条に1項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成四年度における一般会計の歳出予算のうち、第1条の規定による改正前の土地区画整理法第121条の2第1項の規定による資金の貸付けに係る経費で財政法(昭和二十二年法律第34号)第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。

第3条  前条の規定により繰越しをしたときは、財政法第41条の規定により平成五年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき平成四年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前条の繰越額に相当する金額は、都市開発資金融通特別会計の平成五年度の歳入に繰り入れるものとする。

第4条  平成五年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で第1条の規定による改正前の土地区画整理法第121条の2第1項の規定による資金の貸付けに係るものは、政令で定めるところにより、都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。

第5条  第1条の規定による改正前の土地区画整理法第121条の2の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月三日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条中土地区画整理法の目次の改正規定、同法第6条、第75条及び第85条の改正規定、同法第85条の2の次に1条を加える改正規定、同法第86条に1項を加える改正規定、同法第87条に二項を加える改正規定、同法第89条の2の次に1条を加える改正規定、同法第97条の改正規定、同法第3章に1節を加える改正規定、同法第138条の次に二条を加える改正規定並びに同法第142条の次に1条を加える改正規定、第4条中都市再開発法の目次の改正規定、同法第110条第1項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)、同法第118条の25の2第1項の改正規定並びに同法第4章の次に1章を加える改正規定並びに附則第8条(住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第48号)第47条第1項の改正規定中「第85条の2第1項から第7項まで」の下に「、第85条の3第1項から第6項まで」を加える部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第130条  この法律の施行の際現に第418条の規定による改正前の土地区画整理法(以下この条において「旧土地区画整理法」という。)第3条第4項の規定により都道府県知事又は市町村長が施行している土地区画整理事業(附則第189条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第120号。以下この条において「旧土地区画整理法施行法」という。)第5条第1項の規定により旧土地区画整理法第3条第4項の規定により施行される土地区画整理事業となったものを含む。次項において「行政庁施行土地区画整理事業」という。)は、第418条の規定による改正後の土地区画整理法(以下この条において「新土地区画整理法」という。)第3条第4項の規定により建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業(次項において「大臣指示土地区画整理事業」という。)とみなす。
 行政庁施行土地区画整理事業に関し、施行日前に旧土地区画整理法の規定によりした処分、手続その他の行為、旧土地区画整理法第66条第1項及び第67条第1項の規定により都道府県若しくは市町村の規則で定められた施行規程(旧土地区画整理法施行法第5条第2項の規定により旧土地区画整理法の規定により定められた施行規程とみなされた施行規程(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)を含む。)又は旧土地区画整理法第66条第1項の規定により定められた事業計画(旧土地区画整理法施行法第5条第2項の規定により旧土地区画整理法の規定により事業計画において定められたものとみなされた施行地区及び設計書(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)に係る当該事業計画を含む。)は、大臣指示土地区画整理事業に関し、新土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為、新土地区画整理法第52条第1項及び第53条第1項の規定により都道府県若しくは市町村の条例で定められた施行規程又は新土地区画整理法第52条第1項の規定により定められた事業計画とみなす。
 施行日前に旧土地区画整理法第55条第4項又は第126条の規定により都道府県知事又は建設大臣がした命令は、それぞれ新土地区画整理法第55条第4項又は第126条第1項の規定により都道府県知事又は建設大臣がした要求とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月五日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。



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