第7章 罰則(第137条―第146条)/土地区画整理法


(昭和二十九年五月二十日法律第119号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   第7章 罰則

第137条  個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は組合の役員、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄ろを収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄ろを供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第138条  前条第1項から第3項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第138条の2  第117条の9第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第138条の3  第117条の16第2項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第139条  第72条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第140条  第76条第4項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第141条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第139条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第142条  第81条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第142条の2  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第117条の12の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第117条の14第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第117条の15第1項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。

第143条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。
 第10条第2項、第13条第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。
 第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 第84条第2項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
 第124条第1項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
 第124条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

第144条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
 第28条第7項の規定に違反したとき。
 第32条第1項(第36条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項から第5項まで(第35条第3項及び第36条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項又は第128条第3項の規定に違反したとき。
 第47条又は第49条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 第48条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
 第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 第84条第2項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
 第125条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
 第125条第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
十一  国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十二  組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第145条  第32条第7項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第146条  第23条第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。


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