第6章 雑則(第128条―第136条の4)/土地区画整理法


(昭和二十九年五月二十日法律第119号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   第6章 雑則

(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継)
第128条  現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
 個人施行者又は組合は、第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継についてその債権者の同意を得なければならない。
 第2項の規定により個人施行者又は組合が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第9条第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第4項、第39条第4項、第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。
 第2項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

(処分、手続等の効力)
第129条  土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(宅地の共有者等の取扱い)
第130条  宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第58条第1項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)並びに第63条第1項及び第2項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。
 前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。
 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。
 第2項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。
 第2項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第1項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。

(公有水面の取扱)
第131条  公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

(債権者の同意の基準)
第132条  第10条第2項、第13条第3項、第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項又は第128条第3項の規定による同意を求められた債権者は、正当な事由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。

(書類の送付にかわる公告)
第133条  施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
 第77条第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
 第1項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

(意見書の提出の期間の計算等)
第134条  この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。
 この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。

(他の工事の費用の負担)
第135条  土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。
 前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。

(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)
第136条  都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、都道府県農業会議及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。

(権限の委任)
第136条の2  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(大都市等の特例)
第136条の3  この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下本条中「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下本条中「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

(事務の区分)
第136条の4  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
 都道府県が第71条の3第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)並びに第76条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
 第72条第6項に規定する事務(都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 第4条第1項後段、第9条第4項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項後段、第11条第5項及び第7項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第19条第2項及び第3項(これらの規定を第39条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第6項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第39条第1項後段、第41条第3項(第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)、第45条第2項後段、第72条第1項後段、第77条第7項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段に規定する事務
 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
 第72条第6項及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

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