第5章 監督(第122条―第127条の2)/土地区画整理法


(昭和二十九年五月二十日法律第119号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
 

   第5章 監督

第122条  削除

(報告、勧告等)
第123条  国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合又は市町村に対し、市町村長は個人施行者又は組合に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

(個人施行者に対する監督)
第124条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

(組合に対する監督)
第125条  都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
 都道府県知事は、第32条第3項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。第35条第3項又は第36条第4項において準用する第32条第3項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
 都道府県知事は、第27条第7項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。第37条第4項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。
 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくはその部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。

(都道府県又は市町村に対する是正の要求)
第126条  国土交通大臣は、都道府県又は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
 都道府県又は市町村は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

(不服申立て)
第127条  次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
 第20条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 都道府県又は市町村が第52条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
 第52条第1項又は第55条第12項の規定による認可
 第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 国土交通大臣が第66条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
 第69条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可
 第71条の3第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 第88条第4項(第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

第127条の2  前条に規定するものを除くほか、組合、市町村、都道府県又は公団等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

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