第6節 清算(第110条―第112条)/土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第6節 清算
(清算金の徴収及び交付)
第110条
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2
前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を附して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
3
第3条第2項から第4項まで又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4
前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
5
第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第3条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第3項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6
督促手数料及び延滞金は、清算金に先だつものとする。
7
第41条第1項及び第3項から第5項までの規定は、第3条第2項の規定による施行者の徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
8
第42条の規定は、第3条第2項から第4項まで又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者が第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、第42条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第110条第3項」と読み替えるものとする。
(清算金等の相殺)
第111条
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。
2
施行者は、減価補償金が次条第1項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。
(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
第112条
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
2
前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
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