第5節 都市基盤整備公団等(第71条の2―第71条の6)/土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| | |
|
第5節 都市基盤整備公団等
(施行規程及び事業計画の認可)
第71条の2
都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(以下「公団等」と総称する。)は、第3条の2から第3条の4までの規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
2
公団等が第3条の2から第3条の4までの規定により施行する土地区画整理事業については、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第2項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(施行規程及び事業計画)
第71条の3
公団等は、前条第1項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2
第53条第2項の規定は、前条第1項の施行規程について、第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。
3
公団等は、前条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7
都道府県知事は、第5項の期間内に公団等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8
国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、公団等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9
前項に規定する意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10
公団等が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12
市町村長は、第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13
公団等は、第11項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14
公団等は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
15
第1項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第11項から第13項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第1項、第3項、第4項及び第11項中「前条第1項」とあるのは「第14項」と、第11項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第13項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
(土地区画整理審議会)
第71条の4
公団等が第3条の2から第3条の4までの規定により施行する土地区画整理事業ごとに、公団等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
2
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3
第56条第3項及び第4項並びに第57条から第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」と、第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは「公団等」と読み替えるものとする。
(評価員)
第71条の5
第65条の規定は、公団等が第3条の2から第3条の4までの規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団総裁又は地方住宅供給公社理事長」と、「第3条第3項」とあるのは「第3条の2から第3条の4まで」と、同条第1項及び第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「公団等」と読み替えるものとする。
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第71条の6
審議会の委員及び前条において準用する第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
土地区画整理法に戻る
都市計画に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5節 都市基盤整備公団等(第71条の2―第71条の6)/土地区画整理法