第1章 総則(第1条―第3条の5)/土地区画整理法
(昭和二十九年五月二十日法律第119号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第1章 総則
(この法律の目的)
第1条
この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2
前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
3
この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
4
この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
5
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6
この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7
この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第90号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。
8
この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第12条第2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
(土地区画整理事業の施行)
第3条
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
2
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3
都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
(都市基盤整備公団の施行する土地区画整理事業)
第3条の2
都市基盤整備公団は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2
前項に規定するもののほか、都市基盤整備公団は、国土交通大臣が都市基盤整備公団の行う国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
(地域振興整備公団の施行する土地区画整理事業)
第3条の3
地域振興整備公団は、国土交通大臣が地域社会の中心となる都市の開発整備又は特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備を行なうため地域振興整備公団が宅地の造成とあわせてこれと関連する土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
2
前項に規定するもののほか、地域振興整備公団は、国土交通大臣が次に掲げる区域のうち特に一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
一
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域
二
人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以外の地域において現に地域社会の中心となつている都市で政令で定めるものの区域内の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第92号)第7条第1項の特定中心市街地の区域
(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
第3条の4
地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。
(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
第3条の5
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2
都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
3
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
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