都市緑地保全法施行令
(昭和四十九年一月十日政令第3号)
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最終改正:平成一五年七月二四日政令第329号
内閣は、都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第4条第6項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項ただし書及び第9項第3号並びに第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(収用委員会の裁決の申請手続)
第1条
都市緑地保全法(以下「法」という。)第4条第6項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(法第5条第1項ただし書の政令で定める行為)
第2条
法第5条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
二
道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
三
河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第12条第1項(同項第2号ハ及び第4号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
五
砂防法(明治三十年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
六
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
七
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
八
削除
九
森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
十
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十一
地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は本州四国連絡橋公団が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
十三
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十四
軌道法(大正十年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十五
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十六
海岸法(昭和三十一年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十七
港湾法(昭和二十五年法律第218号)による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りように限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十八
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
十九
航路標識法(昭和二十四年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
二十
港則法(昭和二十三年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
二十一
航空法(昭和二十七年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
二十二
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三
国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
二十四
電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十五
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十六
放送法(昭和二十五年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
二十七
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)による有線テレビジョン放送施設の設置又は管理に係る行為
二十八
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十九
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)によるガス工作物の設置(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するガス工作物の設置に限り、液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
三十
水道法(昭和三十二年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
三十一
警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和三十五年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
三十二
市町村が行う消防法(昭和二十三年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十三
都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
三十四
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第83条の3第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
三十五
都市公園法(昭和三十一年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十六
自然公園法(昭和三十二年法律第161号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十七
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(法第5条第1項第5号の政令で定める行為)
第2条の2
法第5条第1項第5号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
(法第5条第9項第6号の政令で定める行為)
第3条
法第5条第9項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1) 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2) 日常生活のために必要な屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの
二
面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三
次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが十五メートルを超えず、かつ、一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えない独立木の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
四
面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
五
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの
六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 建築物の新築、改築、又は増築
(2) 建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築又は増築
(3) 高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが五メートルを超える木竹の伐採
(5) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが一・五メートルを超えるもの
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 建築物の新築、改築又は増築。ただし、物置、作業小屋等の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものを除く。
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3) 宅地の造成((1)ただし書に規定する建築物の新築、改築又は増築のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4) 森林の皆伐又は択伐。ただし、林業を営むために行うものを除く。
(5) 水面の埋立て又は干拓
ニ 森林法第34条第2項の許可を受けて行う行為
(国庫補助金の額)
第3条の2
法第10条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第3条の3
法第10条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
(法第14条第1項の政令で定める土地)
第4条
法第14条第1項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
(法第20条の2第1項の政令で定める規模)
第5条
法第20条の2第1項の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月九日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第293号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第144号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第35号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一三日政令第329号)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年七月一四日政令第292号)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月八日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の
都市緑地保全法施行令第2条の2に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第5条第1項、第4項、第6項及び第8項後段の規定は、適用しない。
附 則 (平成一四年三月六日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(
都市緑地保全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条
地方公共団体又は機構が整備法附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う復旧工事の施行に係る行為は、第14条の規定による改正後の
都市緑地保全法施行令第2条に掲げる行為とみなす。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
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