都市緑地保全法施行規則
(昭和四十九年一月三十一日建設省令第1号)
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最終改正:平成一三年八月二三日国土交通省令第120号
都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第15条第1項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)並びに第16条第1項第3号(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)並びに都市緑地保全法施行令(昭和四十九年政令第3号)第1条、第3条第1号及び第5号並びに第4条の規定に基づき、並びに都市緑地保全法を実施するため、
都市緑地保全法施行規則を次のように定める。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第1条
都市緑地保全法施行令(以下「令」という。)第1条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
(緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)
第2条
都市緑地保全法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による許可の申請、同条第4項の規定による通知並びに同条第5項及び第6項の規定による届出は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、それぞれその長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(令第3条第1号ハ(2)の国土交通省令で定める屋外広告物)
第3条
令第3条第1号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむをえないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。
一
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)
二
事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
三
土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
四
講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
(令第3条第5号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)
第4条
令第3条第5号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一
道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場
二
消火設備
三
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
四
受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
五
旗ざおその他これに類するもの
六
地下に設ける工作物(建築物を除く。)
七
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(法第9条の2第3項第3号の国土交通省令で定める基準)
第4条の2
法第9条の2第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
三
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
四
管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
五
管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(管理協定の公告)
第4条の3
法第9条の3第1項(法第9条の6において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一
管理協定の名称
二
管理協定区域
三
管理協定の有効期間
四
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
五
管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第4条の4
前条の規定は、法第9条の5(法第9条の6において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(令第4条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設)
第5条
令第4条の国土交通省令で定めるものは、軌道、水路、緑地及び広場とする。
(緑地協定の公告)
第6条
法第15条第1項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。
一
緑地協定の名称
二
緑地協定区域
三
緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域
四
緑地協定の縦覧場所
(法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める基準)
第7条
法第16条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二
保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
三
樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。
四
保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。ただし、生け垣にあつては、この限りでない。
五
保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
六
その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法(昭和三十四年法律第24号)第4条第1項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
七
緑地協定の有効期間は、五年以上三十年未満でなければならない。
八
緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
(法第16条第1項第4号の国土交通省令で定める基準)
第8条
法第16条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二
緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(緑地協定の認可等の公告)
第9条
第6条の規定は、法第16条第2項(法第17条第2項、法第17条の2第4項、法第18条の2第4項又は法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(法第20条の2第4項の国土交通省令で定める期間)
第10条
法第20条の2第4項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(市民緑地の公告)
第11条
法第20条の2第6項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一
市民緑地の名称
二
市民緑地の区域
三
市民緑地の管理期間
四
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(緑化施設整備計画の認定の申請)
第12条
法第20条の5の2第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
|
図書の種類 |
明示すべき事項 |
|
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
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配 置 図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び既存の緑化施設の位置、整備する緑化施設の配置並びに樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(投影面が樹木の樹冠の投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計 |
(計画の記載事項)
第13条
法第20条の5の2第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、既存の緑化施設の概要、規模及び位置とする。
(法第20条の5の3第1項第1号の国土交通省令で定める規模)
第14条
法第20条の5の3第1項第1号の国土交通省令で定める規模は、千平方メートルとする。
(法第20条の5の3第1項第2号の国土交通省令で定める割合)
第15条
法第20条の5の3第1項第2号の国土交通省令で定める割合は、二十パーセントとする。
(法第20条の5の3第2項の緑化施設の面積)
第16条
法第20条の5の3第2項の緑化施設の面積は、樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(投影面が樹木の樹冠の投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積(建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設にあつては緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に一メートルを乗じて得た面積)(工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則(同法第4条の2第1項の規定により同項に規定する地域準則が定められた場合にあつては、その地域準則を含む。)に適合するために必要な同法第4条第1項第1号に規定する緑地の面積を除く。)の合計とする。
(法第20条の5の4第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第17条
法第20条の5の4第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設の整備の実施期間の二月以内の変更とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月二〇日建設省令第30号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成六年法律第40号)の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二八日建設省令第8号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第49号)第1章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年八月一日建設省令第21号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成七年法律第68号)の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月二三日国土交通省令第120号)
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
別記様式第一(第1条関係)
(略)
別記様式第二(第12条関係)(A4)
(略)
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