この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日建設省令第3号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。 都市計画に戻る法令ユビキタスに戻る