都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(樹木保存法)
(昭和三十七年五月十八日法律第142号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
(目的)
第1条
この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(保存樹等の指定)
第2条
市町村長は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
2
市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
一
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項、第70条第1項又は第98条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
二
森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
三
国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前2号に掲げるもの以外のもの
(指定の解除)
第3条
市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第3項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2
市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。
3
所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。
4
前条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。
(標識の設置)
第4条
市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(所有者の保存義務等)
第5条
所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
2
何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。
(所有者の変更等の場合の届出)
第6条
保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(保存樹等に関する台帳)
第7条
市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(報告の徴取)
第8条
市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。
(市町村長の助言等)
第9条
市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。
(報告、勧告等)
第10条
都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関し必要な勧告、助言若しくは技術的援助をすることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第1条から第3条まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、第6条、第13条及び第20条の規定 昭和五十九年四月一日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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